リバースエンジニアリングを取り巻く法律について

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リバースエンジニアリングを行う上で知っておきたい基礎知識

リバースエンジニアリングを行う上で知っておきたい基礎知識

製品や部品を測定して設計図を作成する、リバースエンジニアリングという行為自体は違法ではありません。市販されている製品を正規のルートで購入し、分解・分析によって情報を収集することは法律でも合法と認められています。違法性が認められるのは、主にその情報を使用する一部の場合のみです。

こちらのページでは、「株式会社ティー・エム・ユニティー」がリバースエンジニアリングに法律についてご説明します。サービスをご検討中の方は、ご一読いただけると幸いです。

リバースエンジニアリングの合法性

特許法上・不正競争防止法上の違法性という観点から、リバースエンジニアリングの合法性についてお伝えしていきます。

特許法上の違法性

特許権侵害の要件には「業としての実施」というものがあります。この中の“実施”とは、特許物を製造・販売・展示・輸入・輸出する行為などに当たります。一方、リバースエンジニアリングはあくまで購入した製品を分解・解析するものなので、特許権侵害にはなりません。

ただし、リバースエンジニアリングで得られる情報の中には、特許や著作権、意匠権といった知的財産権で保護されているものも存在します。そのまま使用すると、知的財産権によって非合法になる可能性があります。

秘密保護対策として実施されているもの

自社の技術などの保護を目的とし、企業が行う秘密保護対策としては以下のようなものがあります。こちらに該当する情報については、リバースエンジニアリングで得たとしても使用できないので注意が必要です。

【使用できないことが想定されるケース】
  • 技術に関する特許が取得されている場合
  • 技術情報が不正競争防止法の営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性)の
    3要件に抵触する場合
不正競争防止法上の違法性

他社製品を正規のルートで購入した場合、その所有権は購入者に属します。どのように利用・処分するかは購入者の自由です。また、営業秘密の不正取得行為に当たる可能性への指摘もありますが、これはあくまで詐欺や強迫行為に使用した場合にのみ適用となります。

一方、他社が試作品として開発していた製品を不正に持ち出した場合などは、知的財産権で保護されている「営業秘密」を持ち出したと判断されます。ここからリバースエンジニアリングで得た情報は不正競争防止法の保護対象になるため、違法行為に当たります。

企業が持つ営業秘密とは

原則として不正競争防止法によって保護される「営業秘密」は以下の3つです。なお、3にある非公知性については、一般的に市販されている時点で非該当となります。

【不正競争防止法によって保護される営業秘密】
1.企業管理性:秘密として管理されているもの
2.有用性:有益な情報として認められるもの
3.非公知性:公然として知られていないもの